治療費を支払った場合、その年の元旦から大晦日までの1年間に支払ったすべての医療費が医療費控除の対象となります。
その医療費が被扶養者の分も合算して年間10万円を超えた場合は、確定申告すれば還付が受けられ、税金が戻ってきます。(一概には言えませんが、治療費の20〜30%になります。但し、医療費控除の規定が年ごとに変更することがありますので所轄税務署に確認してください。)
尚、この控除を受けるためには、医院が発行する領収書を添付して申告しなければなりませんので、1年間の医療費が10万円を超えるかどうか分からなくても、年初めから診療毎に受領した家族全員分の領収書はノートに張り付けるなどして、散逸しないように保管しておいてください。
領収書の再発行は例えば数か月前のものになりますと事務処理が非常に煩雑になりますので通常はされないのがふつうです。
又、再発行時、事務手数料(領収金額の数%)を徴収される場合もありますので、大切に保管して下さい。